喫煙時間も労働時間?タバコ吸ってる時間は減給できないの?

オレオレ社長
先生さぁ、社員がタバコ吸って休んでる時間って労働時間になるの?
社労士
現場の横に喫煙所があり、何かあったらすぐに対応できるようなケースは労働時間になる可能性があります。

逆に分煙で、喫煙所が離れているようなケースで時間が長ければ労働時間にならないと言えますね。

オレオレ社長
それじゃタバコ吸ってる時間は減給してもいいの?
社労士
もちろん就業規則等で定めれば可能ではありますが、タバコ吸ってる時間をどうやって計測します?
オレオレ社長
そうなんだよなぁ、ずっと見張ってる訳にもいかないし。
社労士
そこなんです。ですので現実的にはちょっと難しい面もあるんです。

休憩時間

喫煙時間は労働時間?

現在ではオフィスの分煙が当たり前になり、タバコを吸いながら働くというケースは激減しています。

ただその弊害と言ってもいいのか、その分喫煙中は職場を離れることになりますので、喫煙時間イコール仕事をしない時間になってしまいます。

喫煙しない人たちは、お昼休み以外はトイレくらいしか離席しませんが、喫煙者の場合、酷い人だと1日のうち1時間以上も喫煙所にいるなんてこともあるようです。

しかも喫煙所は、喫煙者があつまる憩いの場になっているため、自然と会話もはずみ、いわゆる「サボりの場」として定着しつつあります。

これで喫煙者と非喫煙者が同じ給料では割に合わないのでは?と確かに感じるでしょう。

喫煙者は採用しない

ただでさえ最近は肩身の狭くなっている喫煙者。

ホテルの再建でお馴染みの星野リゾートでは、喫煙者は採用しないと明確な基準を設けています。

このように今後は、採用基準にも喫煙の項目を加える企業も増えてくるでしょうから、喫煙者はさらに肩身が狭くなるでしょう。

現実的な対策

喫煙時間は業務効率がさがるし絶対労働時間と認めたくない!というのであれば、星野リゾートのように採用でフィルタをかけることもできますが、中小企業の場合そんな事をしていては人が集まりません。

さらに喫煙者は勤務中の喫煙時間は休憩時間とする!なんて就業規則に定めてしまうと、タバコを辞めたときの扱いや、給与計算が複雑になり実務上は避けたいところです。

となれば、勤務中の休憩時間を増やすという手段が考えられますが、これも喫煙者と非喫煙者の区分けが難しいので、採用するとなると一苦労です。

結局のところ、喫煙者の良識に委ねる。そして上司同僚があまりにも目につくような場合、指導を徹底する。

このようなヒューマン的な対策がベストな選択肢なのかもしれません。

タバコを吸うことで業務効率があがるとは思えませんが、喫煙者にとってみれば仕事の合間の一服くらいは楽しませてあげてもいいでしょう。

あまり規則でがんじがらめにしてしまうと企業は息苦しくなってしまいます。

良識の範囲、常識の範囲で行動するようこまめに指導していくことが一番大事なのかもしれません。


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