65歳以上で再就職する場合、厚生年金って入らなければいけないのでしょうか?
今の65歳というと既に年金を受給している世代。
それなのに社員として入社したら厚生年金払わなければいけないって・・・
それなら厚生年金だけ加入したくないんだけど。
そんなことが出来るのでしょうか?
65歳以上の厚生年金
厚生年金だけ加入したくない
まず会社に入社する場合、一定の要件を満たしているのであれば社会保険の加入対象者となります。
簡単に言えば、一般の社員の4分の3以上勤務する契約の人は社会保険の加入対象者です。
でも健康保険は加入してもいいけど、厚生年金はもういらないよ。
という気持ちもわからないでもないのですが、厚生年金だけ加入しないという訳にはいかないのです。
健康保険も厚生年金も原則同じ加入要件ですので、会社に入社するのであれば両方加入することとなります。
残念ながらどちらか一方を選ぶということは出来ないのです。
70歳を超えたら
ですがさすがに年金も健康保険も加入するには年齢の上限はあります。
厚生年金の場合、70歳までの方が対象となりますので、70歳を超えて新たに会社に雇われる場合は厚生年金の加入は不要となります。
同じく健康保険も75歳を超えたら後期高齢者医療保険に移動となりますので、75歳を超えてから会社に雇われる場合は加入は不要です。
さすがに75歳を超えて会社に入社するなんてあり得ないでしょ?
と思われるかもしれませんが、これからはそんなケースが当たり前になるかもしれません。
今どきの70歳以上の方々は、まだ全然元気ですし、働けるのであれば働きたいという意欲の高い方も多いのです。
高齢化社会になるにつれ、70歳以降で社員を雇うという機会も増えるでしょうから、この辺りの原則は経営者であれば押さえておいた方がいいでしょう。
厚生年金がもらえなくなる?
65歳を超えて入社した場合、原則としては厚生年金に加入しなければいけません。
さらに厚生年金に加入し、一定以上の金額を超えてしまうと厚生年金の支給が停止されてしまうのです。
65歳以上の場合、年金の基本月額(年金の1か月分)と会社から受け取る報酬の額が46万円を超えた場合、厚生年金部分は支給停止となってしまうのです。
ですので、65歳以上で会社に入社する場合は、自身の金額をあらかじめ会社に伝え、報酬額とプラスして46万円を超えないような調整も必要になってきます。
もちろん年金が支給されてもイイからその分稼ぎたいというのであれば、調整は不要ですが、せっかくの年金額が支給調整されてしまうのはもったいないですので、事前に計算してもらうといいでしょう。
個人事業主なら大丈夫?
年金と個人事業主の事業の額が46万円を超えてしまったら年金って支給調整されるの?
これは調整されることはありません。
あくまでも65歳以上で厚生年金に加入している方が調整の対象となりますので、個人事業主であれば調整されることはありません。
ですので、60を超えてからは社員としての雇用ではなく、個人事業主としての契約を好む方も多いようです。
この辺りは多少個人事業主が優遇されている部分かもしれません。
まとめ
今後高齢者の雇用は活発化するはずです。
長い期間をかけてようやく年金を受給できる世代になったのですから、せっかくの年金はキッチリと受給してほしい。
企業担当者もその辺りを考慮しながら高齢者を雇用していく必要があります。
これからは、高齢者の労働力は貴重な戦力になる時代です。
高齢者が安心して働ける環境作りも企業に与えられた使命の一つなのかもしれません。