仕事の車で事故を起こしたら一律5万円の罰金を取る規則は無効です

フリーター
先生ちょっといいですか?
社労士
どうされましたか?
フリーター
ボク運送のアルバイトをしているんですが、先日駐車場で事故を起こしちゃったんですよ。
社労士
それは大変でしたね。お怪我はありませんでしたか?
フリーター
コツンと当てた程度なので身体は全然大丈夫です。

でも・・・

社労士
でも?どうされました?
フリーター
相手の車の人は、傷もつかなかったのでいいよ!と言ってくれたんですが、こちらの車のミラーが割れてしまって。。
社労士
そうですか。
フリーター
で、会社から事故を起こしたら一律5万円の罰金だからと言われて給料から引かれたんですよ。

ミラーだけで5万円ってちょっと高いなぁと思って。。。

社労士
うーん、それは困った会社ですね。

事故の賠償金

事故の賠償金は従業員が支払わなきゃいけないの?

運送業、宅配業、タクシー、引っ越しなどの業種は車がないと成り立ちません。

車を運転するという事は、残念ながら交通事故が発生するリスクを負う必要があります。

そのため、車の運転が必要な業種は、各種の保険に加入しています。

ですので、従業員が車で事故を起こした場合は、原則保険から各種の賠償金や修理代が支払われますが、足りない部分を会社が補填する形となります。

その会社が補填する部分を従業員に賠償させても問題ないのか?

この部分を従業員に賠償させる行為自体は違法ではありません

とはいえ、あまりに高額になってしまうと従業員の給与では補填不能ですので、会社が従業員に賠償を要求するにしても、限度というモノがあるでしょう。

賠償金を決める

損害賠償そのものは法律で規制されていませんが、事故の大小にかかわらず賠償金を定額にする

これは労働基準法違反となります

コツンと当てただけでも10万円とか予め金額を予約する行為は完全なる違法行為です。

実は、かなり昔の話になりますが、私が勤めていた運送屋さんでは事故の大小関係なく、事故を起こした翌月の給与から5万円天引きするというルールが制定されていました。

今思うと無知な自分に腹が立ちますが、そんなルールが違法だと知っていたら、事故を起こしても賠償金なんか払う必要ありませんでした。

実はこの手の違法なルールはいまだにまかり通っている会社が多く、収入の低いアルバイトやパート社員はとても困っているという話をよく聞きます。

でも、5万円で収まらなかったような場合は、逆に上限があるから助かるんじゃない?

と思うかもしれませんが、前述したとおり原則会社は何かしらの保険に入っているはずです。

大きい事故の場合は、保険から被害者へ賠償されますので、あまり考えすぎる必要はありません。

自分の会社に事故の大小関係なく賠償金が定額!というルールがあるとしたら、そんなルール自体が無効ですので、賠償金を請求されても断固拒否するようにしてください。