病欠は有給休暇
急病の取り扱い
社員が急病で休んでしまった場合、有給休暇として処理するケースが一般的です。
例えば就業規則で有給休暇を取得する場合は、5営業日前までに申請するというようなルールがあったにしても、これまで慣習として病欠を有給扱いしていたのであれば、有給として認められると考えるべきでしょう。
もちろん、あらかじめ当日の病欠は有給休暇として処理するというような規定は、就業規則に含めておいた方がいいでしょう。
インフルエンザなどで休んだ場合、一週間程度は復帰までかかりますので、その間は届出が出てなくても事後申請という形で有給休暇として取り扱うケースが多いようです。
無断欠勤は?
とはいえ無断欠勤の場合、有給休暇として処理する必要性は無いと考えます。
もちろんどうしても連絡が出来ないような重症の場合、やむを得ない状況でしょうが、一般的な風邪であれば、電話連絡やメール連絡くらいは出来るはずです。
体調不良とはいえ、無断欠勤を有給扱いしてしまうと、その後も何度も同じような休みを取得するケースが考えられます。
そのため、急な病気での欠勤はやむを得ないが、最低限連絡だけはするように。
どうしても連絡が出来ないような状況と判断された場合は、有給休暇として認めるという通達は社員あてに出しておくといいでしょう。
もちろん、出勤中に事故にあったとか、深夜に急病になってしまい連絡が取れなかったというケースも十分考えられますので、無断欠勤した場合も事情だけは後でしっかりと聞いてケアすることは忘れてはいけません。
病欠は有給として認めたくない
経営者の中には当日の病欠は、有給休暇として処理したくない。
と考える方もいるでしょう。
もちろん病欠は有給休暇として取り扱わなければならないと労働基準法で定められている訳ではありませんので、必ずしも有給処理しなければならない訳ではありません。
そのような処理をしたいのであれば、就業規則に明記する事により有給処理しないことも出来るでしょう。
会社を起業した当初からそのような考えを持ち、明確に就業規則に定め、社内のルールとして定着しているのであれば、当日の病欠は有給休暇として処理しなくてもなんら問題はありません。
ですが、これまで慣例として有給処理してた場合は注意が必要です。
これまではずっと当日の病欠も有給休暇として認められていたのに、いきなり今日から!というような強硬策は労基署でも認められない可能性があります。
ですので、制度を変更したいという場合は、しばらく時間をかけて制度は改善していくべきです。
そして一度ルールを決めて運用を始めたのであれば、例外ケースを作らないことをお勧めします。
通常なら病欠は有給休暇として認めないけど、このケースの場合はさすがに仕方ないと例外を認めてしまうと、どんどん制度がブレてしまい、社員に不信感を招くだけでなく、後々大きなもめごとに発展する可能性もあります。
制度を変えるのであれば、しっかりと労使間で対話をし、お互いが納得するような形を作り上げてから始めるといいでしょう。
結論
有給休暇は心身のリフレッシュのために利用する制度ですので、そもそも病欠時の給与を補う制度ではありませんが、日給や時給で勤務している労働者とは違い、病気してしまい多少休んでも給料が変わらないといのは、会社員にとってみれば有り難い制度です。
ですが、そんな制度を悪用するような形で、体調不良を理由に有給を使用しまくるという態度は好ましくありません。
会社での仕事は必ずチームプレイで成り立ちますので、急病者が出た場合、他の社員がその仕事をフォローしなければなりません。
計画的な休暇であれば、事前に体制を変更できますが、急な休みが続くとフォローしきれなくなってしまいます。
ですので、体調管理には十分注意し、極力急な休みは取らないという心構えは会社員としては持たなければなりません。
原則的に有給休暇は事前に申請し取得するのが正しい流れ。
病欠で事後に有給処理してもらうのは会社側の好意であり、イレギュラーな処理という事は認識しておきましょう。
あまりにも病欠による休みが多く、業績や業務に営業が出るようだと、今まで許してくれていた社内の規定も厳しく改修されてしまう可能性もあります。
病欠は有給休暇消化が当たり前という考えは絶対に持ってはいけないのです。
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