目次
時給のアルバイトでも有給休暇は取得できる
アルバイトでも有給休暇は取れるの?
まず有給休暇に関しては、正社員とか非正規社員、アルバイト、パートというような区分けは関係ありません。
有給休暇は会社で働くすべての人に権利がありますので、自分からパートだからのように決めつけてはイケません。
有給休暇は正社員だけに与えられた特権ではありませんので、会社からアルバイトには有給休暇を与えないと言われた時点で、明らかなブラック企業ですのでキッチリ権利を主張すべきです。
ただ派遣社員の場合は、休暇を与えるのは派遣元の会社になりますので、派遣先の社員に聞いても「?」という反応をされるだけですのでご注意ください。
いつから取得できるの?
有給休暇っていつからもらえるのか?
労働基準法から抜粋するとこう書かれています。
使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して・・・(省略
簡単に言えば、アルバイトとして採用されてから6か月が経過したら有給休暇もらえますよ。
その代わり全労働日の8割以上出勤してね。
と言っています。
全労働日というのは、フルタイムで働く社員の場合は、会社のカレンダーと考えて下さい。
土日祝日と夏季休暇、正月休みがお休みという会社の場合、それ以外の通常営業日の8割は出勤してねということです。
でもアルバイトだから毎日行くわけじゃないし・・・そこは安心してください。
アルバイトの場合は、シフトが入っている日と考えて問題ありません。
月、水、金の3日間のシフトが入っているのであれば、1か月で約12日、6箇月で72日の8割ですので大体57日以上出勤していれば有給休暇取得の権利が発生します。
何日取得できるの?
まずアルバイトと言ってもいろんな働き方がありますので、自分が以下のパターンに当てはまるか確認してみて下さい。
①1週間で30時間以上働いてる
週に3日しか働いてないけど1日の勤務が10時間だから毎週30時間働いている。
こんな人は、アルバイトでも正社員同様の有給休暇が貰えます。
取得日数は会社の就業規則によって異なりますが、労働基準法通りであれば半年勤務で10日間、その後1年勤務を積み上げるごとに11、12、14、16、18,20と上がっていきます。
詳細はこちらをご覧ください。
②1週間の働く時間は30時間未満
②のパターンの人は、まずは自分の勤務日数を確認してください。
1週間の労働時間は30時間未満だけど、1週間に4日以上または年間216日以上働いていている人も①と同じように正社員と同様の休暇が貰えます。
つまり1日3時間労働だけで月から金まで働いているという人は、正社員と同じような有給休暇が与えられるのです。
②のパターンで労働日数が少ない人、週に3回5時間ずつ働いている。
このような人たちは、以下のような感じで日数が決まります。
例えば週3日のシフトで働いている人は6箇月勤務した場合。
10 × 3 ÷ 5.2 = 5日(1日未満切り捨て)
つまり年間5日間有給が貰えるという事になります。
翌年以降は以下のような計算になっていきます。
11 × 3 ÷ 5.2 = 6日(1日未満切り捨て)
12 × 3 ÷ 5.2 = 6日(1日未満切り捨て)
14 × 3 ÷ 5.2 = 8日(1日未満切り捨て)
16 × 3 ÷ 5.2 = 9日(1日未満切り捨て)
18 × 3 ÷ 5.2 = 10日(1日未満切り捨て)
20 × 3 ÷ 5.2 = 11日(1日未満切り捨て)←ここがMAX
自分の勤務日数に応じて計算してみて下さい。
時給の場合給料はいくらになるの?
休んだ日の給料はいくらになるのか?
有給休暇の賃金計算に関しては会社の就業規則によってそれぞれ違いますが、労働基準法では以下のように計算しなければイケないと定められています。
- 平均賃金
- 通常の賃金
- 健康保険法で定められた標準報酬日額
なんだかよくわかりませんよねw
平均賃金とか標準報酬日額とか計算が面倒くさいんです。
だから大抵の会社は2の通常の賃金を支払うようにしてますので、時給でも同じ金額が支払われると思ってイイでしょう。
つまり休んでも同じ時給で貰えるという事です。
理由とか伝えなければイケないの?
これや正社員も同じ事ですが、有給休暇を取得するために理由を伝える必要はありません。
ただ、会社が定めている申請ルールなどがあればそれに従うべきでしょう。
友達と遊びに行くという理由なら認めない!とかは認められません。
でも、休んでいる日も給料払うんだからあまり店長さんとかを刺激するようなことはやめましょう。
理由を聞かれたらちょっと外せない所用があってとか、学校の用事が外せなくてとか当たり障りのない回答をしておくといいでしょう。
シフトが足りないから休みを認めないと言われたらどうする?
有給休暇を取りたいと言ったらシフト足りないから無理!
と断られたらどうすればいいのでしょうか?
有給休暇には、時季変更権という権利があります。
時季変更権というのは、事業の正常な運営を妨げる場合有給休暇の時季を変更できるという権利です。
気味がいないとシフトが足りないから無理というのは、事業の正常な運営を妨げるような場合ではありませんよね。
アルバイトのシフトが足りなくて事業が回らないような運営自体が間違っている。
ですので、シフトが足りないレベルで休みを拒否することは出来ません。
ですが、有給休暇を取得することでシフトに迷惑をかけたり、店の経営に迷惑をかけたりしないよう調整するのは働くモノとして大事なことということは理解しておきましょう。
当日風邪を引いて休んでも有給休暇になるの?
風邪を引いて休んでも有給休暇になるの?
これも会社の就業規則次第です。
会社側で当日の病欠は有給休暇として処理しないと明確に定められていて、普段からその運営が定着しているようであれば、当日の休みは有給休暇として処理されないでしょう。
ですが、就業規則で当日の申請も有給休暇として認めると定められていたり、急な病欠も有給休暇として処理しているのであれば、有給休暇として認められる可能性もあります。
ただ、有給休暇に関しては当日申請を認めなければいけないというモノではありませんので、当日の休みは欠勤処理となっても仕方ないのかもしれません。
以上、アルバイトの有給休暇に関してでした。