管理職になると残業代は不要?
管理職になると給料が下がる
課長や部長になると給料が下がる。
世間一般よくこのようなことが言われていますが、確かに多くの企業でこのような現象は発生します。
管理職になると一定の管理職手当がつくようになり、そこに残業手当が含まれているというケースです。
この場合、それまでのように残業しただけ手当がつくということがなくなりますので、短期的目線で見ると収入が下がってしまいます。
果たして管理職になると残業手当は支払わなくていいのでしょうか?
管理監督者
まずなぜ管理職は残業手当が不要なのか?
これは管理監督者は、労働時間の制約がなくなりある程度自身の裁量によって任せられるようになるからなんです。
昔は重役出勤なんて言葉もありましたが、重役と呼ばれる人たちは労働時間を自身の裁量に任されているから自由に出勤してもいいんです。
ではこの管理監督者と呼ばれる人ってどんな人?
それはこんな人たちです。
- 経営者と一体の立場にある者
- 労働時間に裁量がある者
- 相応の対価を受けている者
わかりやすく言えば、会社の経営に携わっているような人で、出勤時間とか帰宅時間とか自由にできて、普通の社員に比べてイッパイ給料もらっている人です。
ん?これって課長も含まれるの?
課長って毎朝9時には出社しないといけないし、そんなにイッパイ給料もらってないし、経営会議とか出てないし。
そうなんですね。
一般的に課長と呼ばれる人たちは管理監督者と呼ばれる人たちではありません。
ですので、課長になったから残業手当が出ないというのはちょっとおかしいのです。
もちろん、課長さんでも会社によって立場は違いますので、上記の3点に合致するようなら残業手当は不要です。
ですが、そんな課長さんはほとんどいないはずです。
残業手当
おそらく多くの企業の課長さんは、役職手当の中に残業手当を含めているはずです。
ですが、その手当は上限なしではないんです。
あくまでも、一定の時間の残業手当は含む。
という給与方式を取っているはずです。
例えば課長さんになったらベース給料となる基本給が上がり、さらに役職手当がつく。
その役職手当にはあらかじめ30時間分の残業手当が含まれていますよ。
ですので、30時間までは残業手当はつかないけど、それを超えた分に関しては残業手当が支払われるはずです。
逆にそうでないと上限なしの無制限になってしまいますので、そうなると完全に違法となってしまいます。
管理監督者として認められる可能性があるケース
管理監督者とは前述した3項目に該当する者なんですが、最も大きなポイントとなるのは出退勤の自由があるか?ないか?
という面が重要視されるようです。
つまりは、残業するか?しないか?を自分である程度決められる人。
昨日は残業したから朝はゆっくり出社して昼頃から行こうと調整できる人。
これがある程度の柔軟に決められるのであれば、管理職として認められる可能性があると言えるでしょう。
まとめ
もう若い世代の人たちには「名ばかり管理職」という言葉は通じないのかもしれません。
日本マクドナルド事件で一躍この言葉が世間に浸透しましたが、最近ではあまり耳にしない言葉になってしまいましたね。
まぁ名ばかり管理職なんて言葉は知らなくても構いません。
大事なのは管理職だからと言って残業は無制限ではないということ。
もし管理職だからと言って何時間働いても残業つかないという人は、今一度自分の待遇を見直してみて下さい。