【社労士が教える】本当の残業時間の仕組み!36協定って何なのか?

残業時間に関しては、何度か解説していますが、まだ誤解している人が多いのか?

正確に理解してない人が多いのか?

残業という概念を間違って解釈している人が多いように感じます。

ここで、今一度残業時間の仕組みをかみ砕いてお伝えします。

極力専門用語を省いて簡単に書いてみますので、最後までお付き合いください。

本当の残業時間の仕組み

労働基準法では残業は禁止されている?

まず最初のスタートとして残業時間って何なのか?

世間一般的には残業時間と呼ばれていますが、法律としては残業という言葉はありません。

法律では残業時間のことを法定時間外労働と呼びます。

法定時間外なので法律で定めた時間以外の時間という意味ですね。

その法律で定めた時間というのは、1日8時間、一週40時間を超えた時間が法律で定めた時間です。

※わかりやすくするために変形労働時間は省きます。

つまりは、1日に10時間働いたら2時間が法律で定めた時間を超えているから残業時間。

一週間トータルで44時間働いたら4時間が残業時間。

1日は7時間しか働かなかったけど、一週間のトータルだと40時間を超えていたらそれは残業時間。

労働基準法では、原則として1日8時間、1週40時間を超えて働かせてはいけないと定めているんです。

つまり残業なんてさせちゃダメというのが労基法のスタンスなんです

でも、その時間じゃ仕事終わらないよ。

毎日じゃなくても週に何日かは8時間を超えて働いてほしい。

そんな要望に応えるために36協定というものを結んで残業を許可してもらうんです。

36協定って何?

36協定っていうのは、経営者側と労働者の代表とか労働組合でちゃんとした協定を結んでくれたら残業させてもいいよという制度。

それが労働基準法36条に書かれているから一般的に36(サブロク)協定って言われるんです。

経営者側が一方的に労基署に出すのではなく、労働者の代表の人と合意を結んで提出しなければいけない書類。

これを毎年労基署に出さないと一切残業させちゃいけなんです。

だからどうしても僕たちは残業したくないぞ!

と結束するのであれば、労働者の代表が36協定の締結を拒否すればいいのです・・・が現実的にそんなケースはほとんどありません。

とはいえ、上限なしに働かせられたらたまらんよ!

そこで36協定を結ぶにも残業時間の上限は決められているんです。

それがこちら。

期間限度時間限度時間

1週間 15時間
2週間 27時間
4週間 43時間
1か月 45時間
2か月 81時間
3か月 120時間
1年間 360時間

え?1か月の上限45時間?

うちの会社60時間とか平気で働かせるけど・・

そうなんです。

多くの会社でのこの上限時間を超えて残業が許可されていますよね?

これって労基法違反なんでしょうか?

実はこれも違反ではなくしっかりと36協定で締結されていて合法なんです。

それが特別条項って言うものなんです

特別条項って?

特別条項というのは、36協定で締結する時間じゃ足りない時もあるじゃん。

繁忙期とか、年末年始とか、システムの大障害が発生しちゃったときとか。

月45時間の残業じゃ全然終わらないよ。

そんなときのために36協定に特別条項という、追加事項を加えることが出来るんです

え~?そんな特別なこと出来たら上限時間なんて意味なくなるじゃん。

そうなんです。

一昔前はこの特別条項という裏技を利用して上限を取っ払って青天井に残業させていたブラック企業が横行していたんです。

ですが、特別条項にも限度があります。

まずは、上限を超えられるのは年6回までです。

36協定で決めた1か月の上限が40時間なら、この時間を超えるのは6回しか許可されません。

さらにこの上限値も過労死ラインを意識しなければ労基署で蹴られてしまいます。

その過労死ラインというのは1か月80時間です。

この時間を超えるような特別条項は原則許可されないと考えてください。

まとめ

そもそも労基法では残業自体がダメ。

残業させるなら36協定が必要で上限時間があるよ。

その上限を超えたいのなら特別条項にも書きなさないね。

何時間でも無限にできるとかは絶対だめだよ。

これが会社が残業を許可するためのメカニズムなのです。