インフルエンザに罹患したら
出勤停止命令
まずインフルエンザの感染が確定したら、企業は拡散の防止措置をしなければいけません。
これは労働基準法ではなく、労働者の安全面、衛生面を確保する法律労働安全衛生法で下記にように定められています。
第六十八条 事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。
インフルエンザは、厚生労働省で定められた感染症ですので、罹患した社員は休ませなければいけないんです。
給料の処理は?
残念ながら感染症にかかった期間を会社が補償する義務はありませんので、この期間無給という処理をされても仕方がないのです。
とくに今回のケースの場合、転職したばかり、入社したばかりのため有給休暇が発生していません。
ですので、有給休暇を取得することもできない。
となると残念ながら入社早々欠勤扱いとなってしまいます。
就業規則の別段の定め
ですが、中には就業規則で感染症に関する処理を定めている会社もあります。
インフルエンザ等の厚生労働省令で定められた感染症により、出勤停止している期間は有給扱いにする。
というような温かい処理をしてくれる会社であれば、入社直後でも有給扱いになるでしょう。
ですので、特に転職したとか入社したばかりの人は、会社の就業規則を一通り読んでおくことを強く推奨します。
就業規則って、難しい表現もあるので多少とっつきにくいのですが、会社のルールを知るためには絶対必要ですし、今後その会社のルールに従って行動するためにも避けては通れません。
あまり自分に関係ないと思われる個所は読み飛ばしてもいいかもしれませんが、休暇や給与等に関わる項目は確実に抑えておくべきです。
- インフルエンザ予防接種
- インフルエンザを防止するための対策はこんなものが効果があるそうです。
- 手洗い
- 極力顔に触れない
- 予防接種
- うがい
- 人混みにいかない
この中でも会社としてはぜひとも実施してほしい施策が予防接種です。
予防接種を受ければ感染を予防する効果が期待できますし、もちろん予防接種を受けても感染する確率は十分あるそうですが、罹患後の重症化を防ぐ効果は期待できるようです。
ですので会社で予防接種を推奨されているのであれば、積極的に受けておくことをお勧めします。
というのも、会社で推奨しているのに予防接種を受けなかった社員がインフルエンザに感染したら・・
会社としては、だから予防接種受けてって言ったじゃん!となりますよね。
予防接種を受けていたのに感染したら仕方ないな、と思われますがそうでない場合は微妙な空気になることが予想されますからね。
会社の業務で感染した
中には、会社の業務で仕方なく人が多い場所に行くこともあるでしょう。
例えば転職フェアなどは、来場者が多数来ますし、空気も乾燥した密室空間で開催されます。
この手のイベントは空気感染が最も起こりやすいとても危険な空間と言えるでしょう。
そこに仕事で参加したのが原因でインフルエンザになったのに、給料引かれるって納得できない!
と思う気持ちも十分わかります。
ですが、明らかにそのイベントが原因とは思われますが、インフルエンザの感染元を特定するのは困難です。
家族が感染して家族にもらった!という場合は、感染元はほぼ明らかですが、それ以外の場合はなかなか特定できません。
さすがにこんなケースは、諦めてゆっくり療養することをお勧めします。
まとめ
この時期は、インフルエンザが最も流行する時期です。
会社としては、インフルエンザで多数の従業員が休まれてしまうと、大きなダメージを受けてしまいます。
特に小さい会社の場合は、学級閉鎖ならず開店休業状態になってしまう恐れすらあるんです。
インフルエンザの予防は会社としても業績を悪化させないために必要不可欠な事業活動です。
労働者の皆様もインフルエンザの予防は、自分だけのことじゃないという認識を持っていただけると予防に積極的になれるはずです。
インフルエンザにかかると身体的にもきついですし、会社の業績にも響く。
安易に考えずに会社全体で予防に取り組まなければいけませんね。