本当にあるヘンな社則!こんな会社のルールはイヤだ

会社にはその業界独特のルールが存在するものです。

異なる業種にいる人からするとちょっと意外に感じるルールは結構あるようです。

ここではそんなヘンな社則をご紹介してみましょう。

本当にあるヘンな社則!

ヘンな社則は有効なのか?

こちらの書籍ヘンな社則 (BEST MOOK SERIES 12)からいくつか抜粋して見ていきましょう。

遅刻一秒につきうまい棒一本徴収

一秒遅刻するたびにうまい棒を一本徴収するんだそうですが・・・どこで買ってくるのでしょうかね?w

遅刻に対する罰金とも見れますが、もし制裁による罰金であるならば以下のルールを守る必要があります。

「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金(注)1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」

うまい棒って1本10円ですよね。

1秒10円ていうことは、1分遅刻すると600円。

10分遅刻すると6000円です。

これは罰金としては高すぎる制裁となりますので、従う必要はありません

ですが、遅刻分は働いていないから賃金から引きますよ!

という形の場合、ノーワークノーペイの原則通りなのでこれは問題ありません。

一般社員は就業規則を閲覧してはいけない

これは明らかに違法ですね

就業規則は常時従業員の見やすい場所に掲示する、書面で公示するなどして周知しなければいけません。

そもそも就業規則を作成する時は、従業員の過半数を代表する人の意見を聞かなければいけないはずなので、一般社員が見られないなんてありえない話です。

自分の会社の就業規則を見たことがないという人は、一度会社に確認してみて下さい。

どの会社もすぐに閲覧できるような体制をしいているはずですし、おそらくそれに気づいていないだけだと思われます。

クレーム1件につき担当責任者から罰金5000円を徴収

これもあり得ない話です。

労働基準法では賠償損害額を予定する契約は禁止されています

何か違反をしたら何万円徴収しますよ!という形で金額を決めることはできません。

クレームがあったら5000円という形で金額を決める行為は許可されていません。

大体クレームがあっただけで5000円も取られてたら仕事なんてやってられませんね

クレーム1件につき何ポイント減点という形で考課査定に組み込むことは問題ありません。

軽トラで出勤してはいけない

なんで軽トラなのか・・

理由はよくわかりませんが、ダメというのなら従うしかないですね。

自家用車として軽トラを購入する人は少ないとは思いますが。

以前、知人が空港の設備の仕事を受注したそうなんですが、空港へは軽トラでの侵入は禁止という事はあったそうです。

飛行機の風圧で軽トラだと転倒の可能性があるからなんでしょうかね。

近場への外出は15分以内

これは特に問題はないでしょう。

ただ昼休みの時間も同じというのであれば問題です

休憩時間は原則自由に使わせなければいけませんので、15分以内で戻って来いとは言えません。

通常の就業時間中に15分外に出ていいというはむしろ有難いのではないでしょうか?

気分転換にコンビニに行くとか、ちょっと銀行に行ってくるくらいであれば15分あれば十分ですので。

社長を飲み会に呼ばないと始末書

こんな始末書はなんの効力も発揮しませんね

単なる紙切れでしょう。

ただ社長さんは、孤独な存在だという事は認識してあげてほしいです。

別に飲み会に誘われないことが寂しいという訳ではなく、コッソリと陰で飲み会を開いているというのがあまり気分が良くないんだと思います。

「飲み会行くんですが社長もいかがですか?」

という形で軽く声をかけられるようだといいですね。

退社は役職の高いものから

これは最悪な社則ですね。

残業時間を無くす働き方改革が浸透しつつありますが、社員が最も困るのが会社の雰囲気なんです。

自分の仕事は終わっている。

今日は定時で帰りたい。

と思っているのに、上司が残っているので帰りにくい。

そんな雰囲気が無駄な残業を招いているのです

これからの社会は上司が率先して早く帰らなければいけません

上司がお前らも早く帰れよ!と颯爽と帰っていけば会社の雰囲気は確実に改善されます。

始業時間ぎりぎりに出社し定時になったら速やかに退社すること

逆にこれは素晴らしい社則ですね

始業時間は間に合えば全く問題ありません。

もちろんぎりぎりを守れず遅刻してしまうのではいけませんが、自主的に早く来る時間は労働時間にはなりませんので、始業時間に間に合えば問題ありません。

定時になったら速やかに帰る

これが徹底されている会社はとても良い会社と言えますね。

まとめ

今回取り上げた書籍は、ちょっとネタ的な感じでしたので本当にこんな社則があったのかどうかは定かではありません。

もし明らかにおかしくね?と感じるような社則があるようなら、社労士、弁護士、労働基準監督署に相談することをお勧めします。

ネタじゃね?と思っていてもかなりおかしいものもありますので。