仕事のフリしてスマホで遊んでいる社員は解雇(クビ)にできるか?

オレオレ社長
先生!
社労士
社長どうしました?怖い顔して。
オレオレ社長
そりゃ怖い顔にもなるよ。社員のC君が仕事中ずっとスマホいじってサボってたんだ。
社労士
ずっとってどのくらいですか?
オレオレ社長
オレがいないときの状況を上司に報告させたんだけど、下手すりゃ1日の半分以上スマホ見てるんだそうだ。
社労士
それは酷いですね。スマホで仕事をしているという事はないんですか?
オレオレ社長
うちの会社は社員にスマホ渡してないし、メールとかなら会社のパソコンで出来るからスマホ使う仕事なんてないんだよ。
社労士
てことは、確かにずっと遊んでますね。。。

仕事中のスマホ

私用のスマホはNG?

今や生活に欠かせないパーツとなったスマートフォン(以下スマホ)。

私もすっかりスマホ中毒症状で、トイレに行くにもスマホが欠かせないくらい。

おかげで肩こりがひどく、視力も年々悪くなるのでほどほどにしなきゃと思うのですが・・・

スマホは現代の魔法の器具。

本来の電話、メール機能のほかに、インターネット、デジカメ、ゲーム、GPS、お財布、定期券など様々な機能が搭載されています。

これさえあれば何もいらないとまでは言いませんが、明らかにスマホがないと生活はかなり不便になることは間違いありません。

40過ぎた中年でさえこんな有り様なんですから、若い世代がスマホに熱中してしまうのは当たり前の話。

とはいえ、業務中のスマホ利用は社員側も控えなければイケませんし、会社側も制限をかける必要があるでしょう。

社員側は業務中のスマホ使用は最低限に止めるべき

家族などから連絡があった場合のLINEや電話対応、乗換案内等の業務とちょっと関係のある場合の検索、後は会社のパソコンではフィルタがかかり閲覧できないページの検索などが許せる範囲。

それ以外の使用はできる限り避けておくべきです

ゲームの使用などは休憩時間中だけにしておきましょう。

会社側の対応としては、今の時代極力就業規則に制限事項は記載しておきましょう。

スマホの利用範囲、利用制限、さらに利用制限を超えた場合の罰則など、後々双方でモメないためにも制限事項はあらかじめ会社のルールである就業規則に定めておくべきです。

どんな罰を与えられる?

前述したとおり、就業規則に定められている場合は罰則を受けることになります

業務時間中にスマホでゲームをして遊んでいることが発覚した場合、明らかな怠業行為となりますので、会社員としては重めの懲罰を受けてもいたしかたありません。

会社員は、労働契約で契約した時間、就業規則で定められた時間内は、労務を提供する義務があると考えられています。

その時間を私用で使っていたのですから、最悪の場合ノーワークノーペイの原則に基づき、怠業していた時間分の給与を減給されるという処分も考えられます。

ただ、いきなり減給処分というのはちょっと厳し過ぎる面もありますので、まずは訓戒や始末書の提出など注意喚起を促すところから始めるのが妥当でしょう。

注意を繰り返したが改善しない場合は、重めの懲罰を受けてもなんら文句は言えません。

解雇される?

仕事中のスマホが原因で解雇されるのか?

となると、当然のようにいきなり解雇は重すぎる処分です。

前述したように注意を繰り返し、何度注意しても改善しない、仕事中ずっとスマホで遊んでいて仕事をしない!と判断されれば、最悪解雇ということもあり得る話です。

仕事をしないで遊んでいる。

労務を提供しないのであれば解雇もやむなしと思った方がイイでしょう。

まとめ

スマホは本当に便利ですが、その反面中毒的な症状になってしまう人も多いのも事実です。

駅の階段を登りながら、道を歩きながらずっとスマホの画面を見続けている人は確実に増えてます

そんな状況になってしまうと、仕事中もスマホの画面が気になって仕方なくなってしまうものです。

とても便利な器具ですが、依存し過ぎてはいけません。

仕事と遊びはキッチリと区切りをつけるためにも、日ごろのスマホ使用はほどほどにしておいた方がイイかもしれません。

仕事中にスマホでゲームをするという行為は、ゲームボーイやPSをやっているのと同じこと。

仕事中までスマホが気になるようになるとかなり危険域ですので、あまりのめり込まないこと、のめり込んでいるのであれば、せめて仕事中だけは忘れること。

これが出来ないと、スマホに仕事まで奪われてしまうかもしれません。