有給休暇を取る日をズラして欲しいって言われたけど違法じゃ

有給休暇に関する質問はいろいろといただきます。

いつから付与されるのか?買い取れるか?などなど。

みんな自分が休む権利ですから大事ですし、気になるものなのでしょう。

今回は有給休暇をズラしてくれと言われたらその通りに従う必要があるのか?というお話です。

有給休暇をズラしてくれ

希望日に取れるのか?

オレオレ社長
先生、ちょっと聞きたいことがあってさぁ。
社労士
社長なんですか?
オレオレ社長
社員が有給休暇を取りたいっていうんだけど。
社労士
有給ですか?何か問題が?
オレオレ社長
いやその日はどうしても忙しいから休む日をズラしてくれって頼んでるんだけど、どうしてもその日じゃないとダメらしいんだよ。
社労士
どうしてもと言うのなら、希望日に取らせてあげるべきですね。
オレオレ社長
でも会社側から変更指示できるんでしょ?
社労士
時季変更権ですね。ただなかなか認められないんですよ。
オレオレ社長
そうなの?有給休暇って休んだのに金払えって、しかも好きな日に休ませなきゃイケないって、ヒデー制度だな。
社労士
まぁお気持ちは分かりますが。。

有給休暇には、会社側が休む日を変えてくれ!という時季変更権があります。

ただ時季変更権は、事業の正常な運営が妨げられる時に使える権利なので、過去の判例を見てもなかなか簡単には認められていません。

どうしてもその社員がいないと仕事にならない!という場合じゃないと行使できないものと言えます。

好きな日に休むことが出来るの?

上述しているように時季変更権というのは、なかなか行使出来ませんので、社員側から見れば自分が決めた好きな日に休みが取れる・・といえば取れるのです。

元来年次有給休暇は、社員の権利ですので。

ただあまり社員側が権利だけを振りかざすのは、お薦めしません。

今の時代、ちょっとコンプライアンスに抵触するような発言をすれば、ブラック企業というレッテルを押されてしまいますので、社長さんも自重していますが、有給休暇は中小企業の社長さんにとっては苦しい制度なんです。

土日祝日さらに夏季休暇に正月休みと休みはイッパイあげている。

しかも急な体調不良の休みも有給休暇にしている。

その上で普通の休みまで給料払え、しかも好きな日に取らせろって、社長さんからすると納得しきれない部分があるのも確かです。

中小企業は、人員にゆとりがなく、少ない社員で仕事を回しています。

なので一人休んだだけで、他の社員の負担はかなり大きくなります。

そのため、社員の少ない中小企業にお勤めなら、休みを取る時は、回りの状況、仕事の現状に配慮しながら取得することをお薦めします。

もちろん有給休暇は、社員の権利ですので、周りの状況が許すのであれば、取得できる日数分取得してイイんです。

ただ物凄く忙しい日があり、この日は極力休まないで欲しい!と会社から頼まれている場合、あえてその日に有給休暇をぶつけるような行為は控えたほうがイイでしょう。

会社の士気も下がりますし、回りに迷惑をかけるだけですので。


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です