過労交通事故に要注意!車通勤による事故が労災認定されるには?

過労による事故は自殺や病気だけではない。

過労により居眠り運転などを引き起こし、最悪の場合命を失ってしまうケースもある。

そんな過労による交通事故は、残念ながら今のところ裁判の例も少なく労災認定されるケースも少ないようだ。

過労による事故を防ぐためには一体どうすればいいのだろうか?

過労による交通事故

交通事故は労災認定され難い

交通時の原因が過労によるものなんじゃないか?という事件は実際数多くあるようだが、事業主責任を問われるケースは少ないらしい。

交通事故の原因は、よそ見運転や持病の可能性もあり、業務との因果関係を立証するのが難しい。

週刊誌「週プレ」より

交通事故の原因は、一つの事象からのみ引き起こされるというものではないため、過労との因果関係を直接結び付けることが難しいようだ。

実際筆者も危険な思いをしたことがある。

20代後半、新しい職業を始めるために専門学校に入りなおし勉強していた時期があったが、勉強だけでは収入を得ることが出来ず、昼は勉強夜中はアルバイトという生活を送っていたことがあった。

その当時勤めていたアルバイト先はレンタカー会社。

主にレンタカーの洗車と受付業務、そして他の営業所への車の陸送の業務をしていたが、昼は専門学校、夜はアルバイトで睡眠時間2~3時間の生活を送っていたため、次第に疲労が蓄積していった。

そしてある時、夜のアルバイトの陸送の途中で居眠り運転をしてしまった。

どのくらい居眠りをしていたのだろうか?幸い気が付いた時には車が大通りの一番左の車線に停止されていて、事故を引き起こすことはなかった。

今考えるともしあの時対向車線にでも飛び込んでいたら、とゾッとしてしまうほど危険な行為だった。

もちろん、筆者のシチュエーションで事故を起こした場合、業務中の事故のため労災認定される可能性は高いと思われるが、通勤の事故はもっと難しくなるだろう。

自動車通勤の禁止

過労による事故を防ぐためには、もちろん過度な残業や休日出勤が無いように労務管理の徹底は必須事項。

それとは逆の側面で言えば、自動車通勤の禁止をなるべく推し進めるべきだろう。

車で行動しなければ不便な地域の場合は仕方ないのかもしれないが、都市部で業務をしている企業は、なるべく無駄な事故を防ぐためにも自動車による通勤は就業規則で禁じておくべきだ。

意外と気軽に考えているのが自動二輪での通勤。

バイクやスクーターは渋滞にも巻き込まれず、駐車スペースも狭くて済むため、気軽に通勤の手段として使っている人も多いし、黙認している企業も多い。

だが自動二輪はそもそも事故の確率も高い危険な交通手段。通勤での使用は固く禁止するべきだろう。


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