転職活動のための有給休暇取得を会社は拒否してはイケないのか?

オレオレ社長
先生ちょっと聞いてよ。
社労士
どうしました社長。
オレオレ社長
社員のA君がさぁ、ここのところ有給休暇使って連日休むんだよ。

休んで何してたと思う?

社労士
さぁ・・ワールドカップの見過ぎで寝てましたか?
オレオレ社長
そんなのまだマシだよ。

転職活動するために面接行ってたんだよ。

社労士
おー、そうだったんですか。
オレオレ社長
なんで他社の転職のためにうちの会社が給料払わなきゃイケないんだよ!

これって拒否してもいいんでしょ?

社労士
いやそれは・・・

転職活動のための有給休暇

社員からの申請を拒否できるのか?

他社へ転職する場合は、当然面接などいろいろな手続きが必要になるでしょう。

転職志望者の意図を受け入れ、業務時間外に面接等の対応をしてくれる会社もありますが、業務時間中でないと対応してくれない会社もあります。

そんな会社の面接を受けるのであれば、当然会社を休まなければなりません。

となれば、有給休暇を使用することになるでしょう。

この有給休暇を拒否できるか?

となるとこれは残念ながら拒否することは難しいとお考え下さい

まず有給休暇を取得するのに、労働者側は理由を伝える義務はありません。

しかも休暇ですので、あくまでも会社としては自由に利用させなければいけませんし、休暇中の行動まで監視する訳にもいきません。

有給休暇には、使用者側が取得時期を変更させる時季変更権というものも存在しますが、よほどの事由でもない限り時季変更権を行使するのも難しい。

となれば、労働者からの申請は受け入れるしかありません。

自分の会社から離れるための活動をしている社員に対して、自分の会社からお金を払うというのは経営者からすると納得しがたいかもしれませんが、こればかりはいかんともしがたいのです。

就業規則で縛ることはできるか?

どうしても在職中の転職活動に納得できない!という場合は、就業規則で禁止するという縛りを作ることは可能ですし、実際に採用している会社もあるでしょう。

在職中に転職活動をすることで、ほかの社員に悪影響を与えたり、実務に障害が出るような場合は、懲戒処分を科すことも可能です。

とはいえ、有給休暇の取得に関して処罰を与えることは難しいですし、転職を拒否するようなことはできませんので、抑止の一環程度に考えておくべきでしょう。

転職する側は?

転職する側は就業規則に規定があるなしに関わらず、在職中の会社には十分配慮すべきです

もちろん職業選択の自由はありますし、有給休暇は労働者の当然の権利です。

ですが、今働いている時間の給料を支払っているのは在職の会社だし、会社の仕事を休んで他社に面接に行くという行為が、経営者側にとって朗報であるはずがありません。

面接に行くにしても、一日休むのではなく、時間休を取得するなどしてしっかりと仕事には支障が出ないような配慮も必要です。

また労働時間中に転職サイトを見たり、履歴書を作成したり、ましてや在職中の会社のコピー機を使ったりなんてもってのほかです。

休みを取ることで他の社員にしわ寄せがいくのもNG。

在職しながら転職活動をさせていただいているという感謝の念を抱きながら、最大限配慮して休みを取るように心がけましょう。

まとめ

転職を成功させるためには、在職中の会社を極力円満に退職する必要があります。

円満に退職できない社員が、次の会社でスムーズに働けるわけがありません。

お世話になった会社にしっかりと恩義を尽くしながら、新しい道を見つけるのが礼儀です。

極力在職中の会社に迷惑をかけないように、隠密に動くのが転職成功の秘訣と言えるでしょう。

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