管理職だと残業代が出ない?管理職と認められるための3つの条件

ゆとりなサラリーマン
先生、実は今年の4月から昇進する事になったんですよ。
社労士
それは良かったですね。おめでとうございます。
ゆとりなサラリーマン
でも全然めでたくないんですよ。だって管理職になると残業代でなくなるんでしょ?
社労士
いやいや管理職と言っても残業代が出ないのはごく一部だけですよ。

ちなみにゆとりさんが昇進される役職はなんですか?

ゆとりなサラリーマン
係長です。
社労士
それなら一般的に考えれば残業代は支払われるはずですよ。

管理職と残業代

管理職の条件

管理職に昇進するのはいいんだけど、その分残業代が無くなって給料下がるんだよなぁ。

という嘆きをよく耳にしますが、いわゆる残業代が支払われなくなる立場の人はそんなに多くないはずです。

少なくとも下記3つの条件に当てはまらなければ、労働基準法第41条2号の管理監督者にはなりえません。

  1. 経営と一体の立場にある
  2. 労働時間に対して裁量権があること
  3. 地位に相応しい賃金を受けていること

まず1の経営と一体という立ち位置ですが、何も社長や役員のように経営にどっぷり浸かる必要はなく、その部署のトップとして経営上の判断を出来るような立場であれば認められる事もある。

2の労働時間に対して裁量権があるというのは、簡単に言えばいつ会社に来てもいいし、いつ休んでもイイ。大事な会議とか重要な商談は出る必要があるけど、ある程度自由に出勤出来る人。

3はそのままですね。何とか手当といって数万円支払われているくらいなら管理監督者とは言えない。

とまぁ、こうやって見ていけば、管理職として働いている人なんて会社の中でごくわずかという事がわかるでしょう。

なので管理職になったから残業代が出ないと嘆いている人は、上記3つに当てはまるかよく考えてみることが必要です。

管理職手当

とはいえ、経営者側から見れば管理職手当をつけているんだから、その上残業代まで払っていたらやっていけないよ!という意見もあるはずだ。

なので本当に管理職として扱っていい立場の人材か?そうではない人材か?を明確に判断する必要はある。

店長さんだから役職手当をつけておけば何時間だって働かせていいものではない。

店長さんの勤務時間がどうしても長くなってしまうのであれば、役職手当のほかに残業代は支払う必要があるし、店長さんを管理職にするのであれば、役職手当を上げて勤務時間をある程度自由にしてあげる必要がある。

どちらもコストがかかるため容易なことではないが、これは経営者の務めなので避けられない問題だ。

管理職と言ってもサービス業、事務系のお仕事、営業系のお仕事など職種によって様々な労働環境がある。

管理職だからと言って画一的に取り扱うのではなく、柔軟に対応していくことが経営者、社労士に与えられた課題だろう。


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