【社労士が教える】契約違反にならないSES(準委任)契約の注意事項

IT業界ではSES契約(System Engineering Service)と呼ばれる契約形態が良く利用されます。

請負契約とも派遣契約とも違う、IT業界特有の契約形態と言ってもいいでしょう。

ですが、実際に業務にあたっているエンジニアや、発注側企業の認識齟齬により様々なトラブルが発生しているケースをよく見かけます。

ここでは、契約違反にならないためのSES(準委任)契約の注意事項をご紹介します

MEMO

本記事は以下のガイドラインを参考にさせていただいています。

情報サービス産業における適正な業務委託契約運用のためのガイドライン

SES(準委任)契約の注意事項

SES(準委任)契約って?

SES(準委任)契約と請負契約、派遣契約の違いに関してはこちらの記事をご参照ください。

請負契約と準委任契約と派遣契約の3つの違い偽装請負ではないですか?

請負と委託契約いわゆるSES契約は民法の規定、派遣契約は労働者派遣法の規定。

そもそも法律自体が違いますのでわけて考える必要があります。

SES(準委任)契約の実例集

システム開発

オレオレ社長

システム開発を丸々請負で発注したいんだけど

社労士

システム開発の場合、フェーズごとに分けて請負とSES契約を使うのが一般的ですね。

システム開発は、全行程を請負で契約するのではなく要件定義や基本設計はSES契約、詳細設計から製造、単体・結合テストまでは請負、それ以降はSES契約というのがこれまでよく取られていた形態です。

ですが、最近はウォーターフォールではなく、Ajailといった開発手法もあるため既存の契約ではカバーしきれないケースもあります。

Ajail開発の場合、フェーズごとに分けることは難しいのでSES契約の方が適しているかもしれません。

運用保守

オレオレ社長

運用保守を請負で発注したいんだよね。

社労士

運用保守の場合SES契約のが一般的かもしれませんね。

運用保守は業務の性質上「仕事の完成」という概念を定めることが難しいので、可能であれば請負ではなくSES契約の方が好ましいでしょう。

再委託

オレオレ社長

受託した案件をこなしたいけど人が足りないから取引先企業に再委託したいけどダメ?

社労士

再委託の留意点を守っていれば可能ですよ。

SES契約の問題として取り上げられるのが2重、3重、時には4重、5重と重なる多重契約。

取引先に再委託をする場合は、業務を丸投げしない、セキュリティ基準を守った会社と契約するなど、留意点をキッチリと守り適正な契約と管理がされていれば再委託も可能です。

瑕疵担保

オレオレ社長

納品されたプログラムのバグの修正を依頼しちゃダメなの?

社労士

SES契約の場合、そもそも納品の義務がありませんので、バグの修正を無償で対応はできません。

SES契約と請負の決定的な差は納品の義務があるかないか?

SES契約のは納品の義務はありませんでいわゆる瑕疵担保責任もありません。

ただ作業者が作ったプログラムにバグがあり、それを修正するのは当然の流れですので、バグの修正を契約に含み契約の範囲内で対応するのであれば問題ありません。

作業指示

オレオレ社長

発注側が作業指示しちゃダメなの?

社労士

SES契約の場合、発注側に指揮命令権はないので作業指示はダメです。

受注側の作業者に直接指示命令できるのは派遣契約です。

SES契約の場合は作業者に指示することはできませんので、日ごろの口頭、メール、SNS等での行動は十分注意してください。

作業依頼

オレオレ社長

作業依頼も一切しちゃダメなの?

社労士

受注者側の作業責任者を定めて、その責任者に依頼を出しましょう。

SES契約を結ぶ際に、受注者側の作業責任者を決めてもらい作業依頼はそちらにするよう徹底しましょう。

スケジュール

オレオレ社長

こっちが作った作業スケジュールに従ってもらうことはできないの?

社労士

作業スケジュールは受注者側が行うので、発注側のスケジュールを強制することは出来ないと考えてください。

作業スケジュールの管理は原則受注側の裁量です。

とはいえ、発注側のマスタースケジュールとあまりにも乖離しているような場合は、作業責任者に調整を依頼することはできるでしょう。

常駐

オレオレ社長

作業責任者は常駐してないとダメなの?

社労士

作業責任者は常駐しているのが好ましいですが、必ずしも常駐は必須ではありません。

作業責任者が自社の管理職だったりする場合、現場には作業者しかいないというケースはよくあります。

作業依頼をスムーズにするためには作業責任者も常駐している方が便利ですが、複数のPJの責任者を兼任しているケースも多いでしょうから常駐は難しいのが現実でしょう。

勤怠管理

オレオレ社長

今日忙しいから残業してよ!とか頼んじゃダメなの?

社労士

発注側は労務管理に関して一切口出しすることはできません。

SES契約の場合、労務管理義務があるのは受注側です。

発注側には勤怠に関して口出しすることはできませんので、「今日ちょっと忙しいから残業なんとかならない?」とか「明日休み取り下げてくれない?」というような間接的な依頼もダメです。

この点は十分注意してください。

メール

オレオレ社長

業務依頼を作業者にメールしちゃダメなの?

社労士

業務依頼は責任者をToで送信し、作業者はccにしましょう。

作業依頼できるのは原則作業責任者です。

作業者をToにして送信してしまうと作業者への直接指示とみられる危険があります。

作業依頼はToの責任者に送信し、責任者から作業者へ指示してもらうのが正しい流れです。

まとめ

SES契約というのは、請負とも違い、派遣とも違うちょっとややこしい契約ですので運用には注意が必要です。

契約する側の知識を高める必要もありますし、現場に常駐するエンジニアへの教育も必須です。

トラブルが発生しないよう正しく運用してきましょう。